自己破産手続の流れ(同時廃止)
自己破産の基本的な手続きは次の通りです。
申立から免責決定までは、おおむね3〜4ヶ月かかります。
1.
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支払い不能状態
申立人の収入と月々の返済額とのバランスを考えて判断します。平均的な会社員の場合、借金の総額が200万円から250万円ぐらいが支払い不能かどうかの分かれ目になると思われます。 |
2.
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破産申立
必要な書類をそろえて、裁判所に破産申立書を提出します。 |
3.
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破産審尋
裁判所からの呼出しがあり、申立の内容について裁判官の質問を受けます。(大阪地方裁判所では弁護士または司法書士関与の申立について、書面審尋の手続きにより呼出しが省略される場合があります。) |
4.
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破産宣告・同時廃止決定
破産審尋の数日後に破産の宣告がなされます。処分すべき財産がなければ原則同時廃止の決定がなされます。 |
5.
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免責申立
大阪地方裁判所では破産申立のときに、あらかじめ申立てておきます。 |
6.
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免責審尋
2度目の呼出しで、免責不許可事由について裁判官の質問を受けます。 |
7.
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免責決定
免責審尋から1ヶ月経過後に免責決定がなされます。 |
8.
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新生活のスタート
債務の支払い義務がなくなりました。新しい生活が始まります。
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