コスモス司法行政書士事務所

 

自己破産の手続きについて

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自己破産手続の流れ(同時廃止)

自己破産の基本的な手続きは次の通りです。



申立から免責決定までは、おおむね3〜4ヶ月かかります。

1.

支払い不能状態

申立人の収入と月々の返済額とのバランスを考えて判断します。平均的な会社員の場合、借金の総額が200万円から250万円ぐらいが支払い不能かどうかの分かれ目になると思われます。

2.

破産申立

必要な書類をそろえて、裁判所に破産申立書を提出します。

3.

破産審尋

裁判所からの呼出しがあり、申立の内容について裁判官の質問を受けます。(大阪地方裁判所では弁護士または司法書士関与の申立について、書面審尋の手続きにより呼出しが省略される場合があります。)

4.

破産宣告・同時廃止決定

破産審尋の数日後に破産の宣告がなされます。処分すべき財産がなければ原則同時廃止の決定がなされます。

5.

免責申立

大阪地方裁判所では破産申立のときに、あらかじめ申立てておきます。

6.

免責審尋

2度目の呼出しで、免責不許可事由について裁判官の質問を受けます。

7.

免責決定

免責審尋から1ヶ月経過後に免責決定がなされます。

8.

新生活のスタート

債務の支払い義務がなくなりました。新しい生活が始まります。

 

 

 

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