コスモス司法行政書士事務所

成年後見

成年後見について

認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりその入所費の支払い、入院した際の医療費の支払いや遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

 

成年後見制度は大きく分けると法定後見と任意後見の二つに分かれています。

法定後見

法定後見は、ご本人の状態に応じて補助、保佐、後見の三種類に分かれます。
この三種類についての大まかな基準としては次の通りです。

補助

判断能力が不十分な人

自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある。
少しぼけてきたかなと思うときがある。重要な行為(高額な物品の購入や様々な契約など)でも一人でできるかもしれないが心配なので誰かの援助があるほうがいい。

保佐

判断能力が著しく不十分

自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である。
しっかりしているときもあるが不安な時が多い。
日常生活はできるが重要な行為は一人では不可能。

後見

判断能力がない人

しっかりしているときはほとんどない。
日常の買い物もひとりではできない。

 

 

任意後見

判断能力が十分にあるうちに、将来判断能力が不十分になった時に備えて、後見人になってもらう人とあらかじめ契約してどのように援助してもらうかを決めておくものです。
この契約は公正証書でします。
任意後見契約の効力が実際に発生するのは、判断能力が不十分になったときに後見人から家庭裁判所に対し任意後見監督人選任の申し立てを行い、実際に任意後見監督人が選任された時になります。

当事務所では以上の制度を活用し、判断能力が不十分となった方々やその家族の方々を支援していきます。

 

各手続きについてのご相談は無料です。

 

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