コスモス司法行政書士事務所

 

自己破産の手続きについて

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・自己破産とは
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自己破産とは

自己破産とは、多額の借金などにより経済的に破綻している人に対して裁判所が破産宣告、免責決定という手続きによって、それまでの借金の支払い義務を免除するという制度です。自己破産及び免責によっての借金支払い義務は消滅し、一からの出直しができることになります。

 

自己破産のデメリット

自己破産をすることによって、次のようなデメリット(不利益)を受けます。

1.

所有している不動産、自動車などの財産は処分されます。

2.

破産後、6〜7年は、金融機関からの借入やローン、クレジットの利用が出来なくなります。

3.

資格制限として、一時的に一定の資格や職業に就くことができないものがあります。
例:弁護士,公認会計士,税理士,会社の役員,証券外交員,
旅行業者など

4.

一度免責を受けると、以降7年間は再度の免責を受けることが出来なくなります。

5.

保証人がいる場合、本人が破産すると債権者の請求は保証人になされます。

 

以上が破産のデメリットですが、逆に言うとこれ以外のデメリットはほとんどありません。よく誤解されている点に次のようなものがあります。

1.

破産しても戸籍や住民票には記載されません。

2.

選挙権などの公民権は停止されません。

3.

会社は破産を理由に解雇することは出来ません。(破産したことを会社や学校に知られることは原則としてありません。)

4.

不動産、自動車などの大きな財産は処分されますが、生活に必要な家財道具は処分されません。(通常の生活を続けることができます。)

5.

破産手続き終了後は、給料その他のすべての財産は自由に利用出来ます。

 

 

 

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