簡易裁判所の管轄に属する民事訴訟一般(訴額が140万円までの訴え )
平成15年4月1日から今まで弁護士に限られていた法律業務が司法書士にも認められるようになりました。訴訟、調停、和解、支払督促、民事保全などの裁判手続きを依頼者ご本人に代わって進めてまいります。ただし、いずれの手続きも、紛争の目的となっている財産の価額が140万円を超えないものに限られます。
当事務所では簡易裁判所代理権を取得した司法書士が次のような業務を行います。
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各手続きについてのご相談は無料です。
司法書士手数料は、物件の内容によって変わりますので、お気軽にご相談下さい。お問い合せはこちらをご覧ください。