1.
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ご相談には簡易裁判所代理権を取得した取得した認定司法書士が対応し、依頼者の方々の実情に合わせた債務整理方法を検討し、最適な債務整理案を提示致します。 |
2.
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債務整理手続きの依頼を受けると、直ちに認定司法書士が各債権者に債務整理受任通知を発送します。これによって、債権者からの厳しい取立てが止まります。
(金融庁のガイドラインにより、認定司法書士からの通知を受けた債権者は債務者に取立てをしてはいけないことになっています。) |
3.
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自己破産手続き(同時破産)にかかる費用は、着手金として報酬21万円(税込み)と印紙代の実費約25,000円程度のみです。(管財事件となった場合は別途管財人の費用が必要となります)
それ以外は一切頂きません。免責決定を勝ち取ったあとも成功報酬等は頂きません。また、一括支払いの困難な方には分割払いのご相談も受け付けております。 |
4.
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裁判所に提出する書類の作成、手続きなどの一切の手続きを代行します。審尋(裁判所からの呼出)にも必ず認定司法書士が同行致します。 |
5.
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初回の相談は無料です。お電話かメールでご予約頂いた上、当事務所までお越しください。 |
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消費者金融等に対する過払い請求については、過払金(返金)の15%を目安に報償をいただきます。 |
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不動産などの高額な財産をお持ちの場合、破産は管財事件として弁護士の関与が必要な場合があります。そんな場合でも、当コスモス司法行政書士事務所は、トータルサポートブレインズのメンバーである、あすなろ法律事務所の弁護士をご紹介することができます。
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